Goo WORKS 運送規約
Goo WORKS 運営会社である株式会社UCを「甲」
登録者(登録事業者)を「乙」として,甲乙は次に定める運送規約に同意するものとする
第1条(目的)
甲乙は,運送業務を通じ社会に貢献するとともに,互いの収益向上を図る事に努める。
第2条(法律上の地位)
乙は,甲に対する関係において,業務を事業として受託するにとどまり,法律上の労働者には該当しないことを相互に確認する。
第3条(業務形態)
1.甲は乙に対し運送業務等(以下「本件業務」という)を委託し,乙はこれを受託するものとする。
2.乙が甲から期間を定めて受託した案件(以下「定期案件」という)については,乙はその期間を全うすることとし,責任をもって誠実に当該業務を完遂するものとする。
3.前項にかかる定期案件につき,甲は乙に案件に応じた委託料を支払うものとする。但し,一定の売り上げを保証するものではない。
第4条(業務の範囲)
甲が乙に対して委託する業務は,運送業務をはじめとした物流全般とする。本件業務の具体的内容は,別途甲が乙に依頼したものによる。
第5条(業務免許の取得)
乙は,軽貨物自動車運送事業経営届書を監督官庁に提出し運送事業免許を取得しなければならない。甲は,乙の免許取得について指導をすることに努める。
第6条(車両と任意保険)
乙が受託業務において使用する車両は,甲が指定する車両とする。
また、該当の車両に付保する任意保険は少なくとも対人対物無制限補償とし
受託業務前に付保証明書を乙は甲に提出し、付保証明書の有効期限を3ヶ月として
3ヶ月後の受託業務前には乙は甲に提出するものとする
第7条(運送事業委託の開始)
乙が本運送業務委託規定に同意すると共に,以下の各書類を乙が甲に提出した時に運送事業の委託を開始するものとする。
1.運転免許証の写し
2.車検証の写し
第8条(運送報酬の支払)
甲は,乙から受領した業務の「終了報告」及び、乙が専用アプリ『Goo WALLET』より申請した「出金申請」を確認した後、3営業日以内に,振込手数料を差し引いた金額を,乙の指定する口座に振込をするものとする。
第9条(再委託の禁止)
1.乙は,甲の承諾なく,甲より委託した業務の一部又は全部を,第三者に再委託又は下請けさせてはならない。
2.前項の定めを正当な理由なく破った場合,甲は乙との規定を解除することができる。
第10条(規律)
乙は,甲の対外的信用を貶めないよう,甲の指定する身なり,用語,対応方法等を守るよう努める。
第11条(接客態度)
乙は,受託業務を遂行するにあたり,甲の対外的信用を貶めないよう注意を払い,顧客に対し親切丁寧に対応し,不快・不満の念を抱かせない様に努める。
第12条(終了報告)
1.乙は,日々の業務を終了するに際しては,甲が提供する終了報告ツールを用いて,毎日終了報告を行うものとする。なお,当該報告が請求書を兼ねる取り扱いとする。
2.指定日迄に乙が正当な理由なく前項の終了報告をしなかった場合,乙からの委託料の支払請求がなされなかったとものとみなし,委託料の支払に応じないものとする。
3.乙が本条の終了報告において虚偽の報告をした場合,乙は,同行為が詐欺にあたりうることを確認した。
4.乙が前項の行為をした場合,乙は,同行為に関して甲から損害賠償の請求をうけ,又は刑事告訴をされても,これらについて異議を述べない。
第13条(委託内容の変更等)
甲は,状況に応じ,乙に委託した業務の変更及び中止が出来るものし,乙は当該指示に従うものとする。
第14条(通知義務)
乙は,業務遂行に困難な事由が生じた場合,速やかに甲に通知し,甲の指示を仰ぐものとする。
第15条(報告義務)
乙は,下記各事項が発生した場合,甲に速やかに報告しなければならない。
1.自動車事故が発生した場合
2.顧客から新たな注文があった場合
3.業務が完了した時
4.誤配が発生した時
5.貨物運送事故が発生した場合
6.遅配が発生しそうな時
7.その他甲から求められた事項
第16条(通信機保持の定め)
乙は,甲との連絡手段として携帯電話(スマートフォン含)を常時携帯するものとする。なお,車両には携帯電話用の車載充電器,ハンズフリーイヤホンを完備し,走行中に端末の画面を見る等の道路交通法規に反する使用は厳に慎まなければならない。
第17条(直接または間接取引の禁止)
1.乙は,受託業務を遂行する中で接触した顧客(荷主)と,本規定期間中はもとより,規定終了後も1年間は直接・間接とを問わず,甲の承諾なく取引してはならないものとする。
2.前項の定めに反した場合,乙は甲に対して損害賠償を支払う義務を負うものとし,当該損害賠償額は,前項の定めに反して乙が売り上げた金額とみなす。
3.第1項の定めに反した場合,乙と顧客等との紛争に関しては,甲は一切関与しないとともに,甲は何らの責任を負わないことを確認する。
第18条(秘密保持義務等)
1.乙は,本規定の有効期限のみならず,本規定終了後といえども,本規定に関連して知り得た甲の一切の営業上,技術上の事実,資料,情報等を秘密情報として保持し,甲の事前の書面による承諾を得ることなく,第三者に一切開示,漏洩してはならない。
2.乙は前項に違反したときは,甲に対し,金100万円を損害賠償として支払う。ただし,これを超える損害が甲に生じた場合に,前文の損害額を超えて請求を妨げるものではない。
第19条(通知義務)
乙の住所,氏名,商号,本店所在地又は代表者等,規定内容に変更があった場合,乙は甲に対し,直ちに通知するものとする。
第20条(登録の解除)
甲は,前記第8条及び第12条に定めるもののほか,乙が下記事項の一にでも該当した場合は,何等の催告その他手続きを要せずに直ちに本規定を解除できるものとする。
1.監督官庁により営業停止又は運送免許又は運転免許証の取消ないし停止処分を受けた時
2.差押,仮差押,仮処分,強制執行を受けた時
3.破産の申立,民事再生法の申立,会社更生法の申立をした時
4.甲の承諾なく,甲と同一又は類似の業務を営み,又は営もうとした時。または,甲と同一又は類似の業務ではなくとも,甲と同一又は類似の商号を用いて業務を営み,又は営もうとした時。
5.甲の顧客と,直接・間接を問わず,甲を介さず取引をした場合,或は取引しようとした時
6.集金,代引き,現収等の金銭を横領または甲が定めた期限までに提出しなかった時
7.受託荷物を横領,隠匿,故意・重過失によって毀損した時
8.顧客と喧嘩,口論,暴力沙汰など社会的に相当性を欠くトラブルを正当な理由なく起こした時
9.飲酒(酒気帯びを含む)して運転または作業をした時
10.無断欠車した時
11. 顧客からのクレーム,遅刻,遅配,誤配,交通事故等,業務遂行にあたって,または業務遂行に付随してトラブルを生じさせるなどし,業務委託した趣旨を実現できないものと甲が判断した時
12. 業務態度が悪く,甲からの指摘にも関わらず改善の見込みが無いと甲が判断したとき
13. 正当な理由なく,甲からの委託内容や指示に従わなかった時
14. 住所や電話番号を変更した後,すみやかに甲に報告しなかった時
15. 甲からの連絡に正当な理由なく応じないことが繰り返され,その結果,業務遂行に支障が出た場合または支障が出るおそれが見込まれる時
16. 正当な理由なくして受託拒否した時
17. 刑事事件に関して,逮捕・勾留,または有罪判決を受けた時
18. 甲及び顧客に,乙の故意過失(重過失を含)により,甲乙間の信頼関係を損なう程度の損害を与えた時
19. 受託荷物を誤配・紛失し,信頼関係に基づき乙に受託業務を遂行させることはできないものと甲が判断した時
20. 履歴に重大な虚偽があった時
21. 乙が反社会的勢力に属する者,もしくは,反社会的勢力に関係する者と判明した時
22. その他本規定の各条項に違反した時
第21条(第三者に対する損害)
乙(甲の承諾を得て乙が補助者を利用した場合の当該補助者も含む)が,受託業務を遂行するに当たり,甲及び甲の顧客または第三者に損害を与えた時は,乙は,自己の責任と負担においてその損害を賠償しなければならない。
第22条(遅延損害賠償)
乙が,本規定に基づく債務の履行を延滞したときは,乙は延滞金額及びこれに対して支払期日の翌日から支払済みまで年6%の割合による損害金を付加して支払う。
第23条(合意管轄)
本規定に関する訴訟や紛争が生じた場合,訴額に応じて,東京地方裁判所または,東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第24条(協議)
本規定に定めの無い事項又は各条項の解釈に疑義が生じた場合は,関係各法令を遵守するとともに,甲乙両者の協議の上で適宜決定するものとする。
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