Goo WALLET利用規約
この利用規約(以下,「本規約」といいます。)は,株式会社UC(以下「当社」といいます。)が,登録ユーザーの皆さま(以下「ユーザー」といいます。)からの申請に基づき,ユーザーが第三者に対して有する運送業務委託契約,運送請負契約,その他の契約に基づいて,ユーザーが第三者に対して有する報酬等の債権を譲渡し(以下,譲渡の対象となる債権を「本件譲渡債権」という。),当社はユーザーに対して,本件譲渡債権を譲り受ける対価を支払うこと(以下「本件債権譲渡契約」という。)を目的として提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。ユーザーには,本規約に従って,本サービスをご利用いただきます。
1 適用範囲
本規約は,ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとする。
2 利用登録
⑴ 本サービスにおいては,登録希望者が本規約に同意の上,当社の定める方法によって利用登録を申請し,当社がこれを承認することによって,利用登録が完了するものとする。
⑵ 当社は,利用登録の申請者に以下の事由があると判断した場合,利用登録の申請を承認しないことがあり,その理由については一切の開示義務を負わないものする。
①利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
②本規約に違反したことがある者からの申請である場合
③その他,当社が利用登録を相当でないと判断した場合
3 ID及びパスワードの管理
⑴ ユーザーは,自己の責任において,本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとする。
⑵ ユーザーは,いかなる場合にも,ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し,もしくは第三者と共用することはできない。当社は,ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には,そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなす。
⑶ ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害は,当社に故意又は重大な過失がある場合を除き,当社は一切の責任を負わない。
4 本件譲渡債権の特定
⑴ 本件譲渡債権は,ユーザーが本サービスの売上登録画面において必要事項を入力し,第三債務者がこれを承認した場合に特定されるものとする。
⑵ ユーザーは,売上登録画面において売上登録をした場合には,本件譲渡債権につき不存在,無効,取消,相殺,譲渡禁止特約,先行する債権譲渡契約等の抗弁事由を含む瑕疵が一切ないことを当社に対して保証したものとみなす。売上登録をした際に,本件譲渡債権に瑕疵があった場合には,ユーザーに詐欺罪が成立することをユーザーは十分に認識した。
⑶ ユーザーは,本件譲渡債権が雇用契約に基づく賃金債権ではないことを当社に対して保証する。
5 本件債権譲渡の対価
⑴ 当社はユーザーに対して,本件譲渡債権の債権額から振込手数料を除いた金額をユーザーに対して支払うこととする。
⑵ 対価の支払いは,ユーザーが,本サービスにおいて,出金申請画面から,出金が可能な限度額(以下「出金申請可能ポイント」という。)の範囲内で出金を希望する金額を入力して出金申請を行い,第三債務者から譲渡対象債権について承認がなされたのちに,ユーザーに対して当社が支払いをするものとする。
⑶ ユーザーは,出金申請をする場合に,本件譲渡債権につき不存在,無効,取消,相殺,譲渡禁止特約,先行する債権譲渡契約等の抗弁事由を含む瑕疵が一切ないことを当社に対して保証する。本件譲渡債権に瑕疵があった場合には,ユーザーに詐欺罪が成立することをユーザーは十分に認識した。
⑶ユーザー及び当社は,ユーザーが本件譲渡債権を第三者に二重譲渡した場合には,ユーザーに背任罪等の犯罪が成立することをユーザーは十分に認識した。
6 契約の解除
⑴ 当社は,ユーザーに対して,下記の①~⑦の事由が発生した場合には,当社はユーザーに対して何ら催告することなく,直ちに本契約を解除することができる。
①ユーザーが虚偽の事実を登録した場合,その他,当社に対して虚偽の申告をした場合。
②本件譲渡債権につき,先行する債権譲渡が存在した場合,当社以外の第三者に二重譲渡(担保権の設定を含む)をした場合,もしくは,二重譲渡(担保権の設定を含む)をしようとした場合。
③本件譲渡債権につき不存在,無効,取消,相殺,譲渡禁止特約等の抗弁事由を含む瑕疵があることが明らかになった場合。
④ユーザー,または,第三債務者について,支払停止,支払不能,破産・民事再生申立て,破産手続き又は民事再生手続きの開始があった場合。
⑤第三債務者が,ユーザーに対し,本件譲渡債権について,債務の全部または一部の履行を怠った場合。
⑥ユーザーが入力した日報に虚偽,その他真実と異なる内容を入力した場合。
⑦その他,本契約を継続しがたい重大事由が発生した場合。
⑵ 6⑴の①~⑦の事由が発生した場合には,当社は,ユーザーに対して,第2項の支払い,及び。ユーザー当社間においてなされた他の債権譲渡契約に基づく対価の支払いを拒むことができる。
7 本件譲渡債権に関する第三債務者からの弁済を,ユーザーが第三債務者から受領した場合には,ユーザーに背任罪,詐欺罪等の犯罪が成立することをユーザーは十分に認識した。
8 本件債権譲渡契約に関する一切の紛争については,東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とする。
【注意事項】出金申請の対象となる債権について,債権者に対して,不存在,無効,取消,相殺,譲渡禁止特約等の抗弁事由を含む瑕疵が一切なく,上記債権全額を債権者に対して弁済することを当社に対して保証したものとみなします。
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