Goo WALLET 利用規約
この利用規約(以下、「本規約」といいます。)は、K-Rising株式会社(以下「当社」といいます。)が、登録ユーザー(以下「ユーザー」といいます。)に対し、当社とユーザーとの間で締結される業務委託契約(運送業務委託契約、運送請負契約、その他の契約を含み、以下「原契約」といいます。)に基づく報酬(以下「対象報酬」といいます。)について、本来の支払期日よりも前に支払を受けることができる早期支払サービス(以下「本サービス」といいます。)を提供するにあたり、その利用条件を定めるものです。
第1条(適用範囲)
- 本規約は、ユーザーと当社との間の本サービスの利用に関わる一切の権利義務関係に適用されます。
- 本規約は、原契約に付随する特約として、原契約の報酬支払条件を本サービスの申請に基づき変更する効力を有します。本規約に定めのない事項については、原契約の規定が適用されるものとします。
第2条(利用登録)
- 本サービスの利用を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)が本規約に同意の上、当社の定める方法によって利用登録を申請し、当社がこれを承認することによって、利用登録が完了するものとします。
- 当社は、登録希望者に以下の各号のいずれかの事由があると判断した場合、利用登録の申請を承認しないことがあり、その理由については一切の開示義務を負わないものとします。
(1) 利用登録の申請に際して虚偽の事項を届け出た場合
(2) 本規約に違反したことがある者からの申請である場合
(3) その他、当社が利用登録を相当でないと判断した場合
第3条(ユーザーID及びパスワードの管理)
- ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーIDおよびパスワードを適切に管理するものとします。
- ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーIDおよびパスワードを第三者に譲渡または貸与し、もしくは第三者と共用することはできません。当社は、ユーザーIDとパスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、そのユーザーIDを登録しているユーザー自身による利用とみなします。
- ユーザーID及びパスワードが第三者によって使用されたことによって生じた損害について、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。
第4条(早期支払サービス及び表明保証)
- 対象報酬の本来の支払期日は、元請け(発注者)から当社への業務委託、及び当社からユーザーへの業務再委託の構造に基づき、原則として対象業務が完了した日の属する月の翌々月末日とします。
- ユーザーは、本サービスを利用することなく、前項に定める本来の支払期日に対象報酬の支払いを受ける場合、対象報酬の満額(ただし、本サービスの利用による早期受取額を除きます。)の支払いを受ける権利を有します。本サービスへの申請はユーザーの完全な自由意思に基づく任意のものとします。
- ユーザーは、第1項の支払期日前であっても、本サービスを利用することにより、次条に定める早期受取手数料及び振込手数料相当額が控除された支払いを早期に受けることができるものとします。なお、本サービス画面上において、対象報酬の額は1ポイント=1円として換算されるポイントとして表記されるものとします。
- ユーザーが本サービスを利用して早期支払の申請を行った場合、当該申請により支払われる金額(ポイント)は、対象報酬のうち本来の支払期日の到来が早いものから順次自動的に充当され、清算されるものとします。
- ユーザーは、本サービスにおいて早期支払の対象となる報酬の登録および出金申請を行うに際し、当社に対し、当該報酬の基礎となる稼働(運送業務等)が適法かつ完全に、また不備なく完了しており、日報等の登録データに一切の虚偽がないこと、並びに本来の支払期日において当該報酬全額を受け取る権利が確定していることを表明し、保証(出金申請の都度、同様の表明保証を行ったものとみなします。)するものとします。
- ユーザーは、本サービスが雇用契約に基づく賃金の前払いではなく、独立した事業上の業務委託報酬の早期精算サービスであることを確認し、保証するものとします。
第5条(早期支払の手数料及び支払方法)
- 本サービスを利用してユーザーに支払われる早期支払額は、ユーザーが申請した対象報酬額から、次項に定める早期受取手数料及び振込手数料相当額を控除した金額とします。
- 早期受取手数料は、ユーザーが早期支払の申請を行う金額(対象報酬の額)に応じて、以下の通り定めます。
(1) 1,000ポイント ~ 100,000ポイント:6%に相当する金額
(2) 100,001ポイント ~ 500,000ポイント:3%に相当する金額
(3) 500,001ポイント以上:なし(早期受取手数料無料)
- ユーザーは、本サービス上の出金申請画面から、出金申請可能ポイント(稼働実績等に基づき当社が算出した早期支払可能な上限ポイント数)の範囲内で、出金を希望するポイントを入力して早期支払の申請を行うものとします。
- 前項の申請に基づき、営業日の15時までに早期支払の申請が完了した分については、翌営業日の12時頃にユーザーが指定する口座へ、申請されたポイント数に相当する対象報酬額から早期受取手数料及び振込手数料相当額を控除した額に相当する日本円を振り込む方法により支払うものとします。ただし、業務実績の確認手続きの遅延その他の合理的な理由がある場合は、この限りではありません。
第6条(契約の解除、利用停止及び支払留保)
- 当社は、ユーザーに以下の各号のいずれかの事由が発生した場合には、ユーザーに対して何ら催告することなく、直ちにユーザーとの間の本規約及び個別の早期支払に関する合意の全部又は一部を解除し、または本サービスの利用を停止することができます。
(1) 利用登録、本サービスにおける申請、日報、その他業務実態を示す書類等において、虚偽の事実を登録・申告した場合(著しい事実誤認を含みます。)
(2) 第4条第3項又は第4項の表明保証に違反したことが判明した場合
(3) ユーザーについて、支払停止、支払不能、破産手続開始、民事再生手続開始の申立てがあった場合
(4) 業務実態のない対象報酬について早期支払の申請を行った場合
(5) その他、本サービスを提供しがたい重大な事由が発生した場合
- 前項各号の事由が発生した場合、当社はユーザーに対し、第5条に基づく早期支払、及びその他一切の未払報酬(本来の支払期日における報酬を含みます。)の支払いを留保または拒絶することができるものとします。
第7条(不正行為に対する損害賠償・不当利得返還)
- ユーザーが前条第1項各号に該当する不正行為(これらの未遂を含みます。)を行い、業務実態のない対象報酬について早期支払を受けた場合、ユーザーは当社に対し、当社の被った損害(早期支払として受領した対価相当額、調査費用、及び弁護士費用を含みます。)を直ちに賠償(または不当利得として返還)するものとします。
- 前項の場合における損害賠償金または不当利得返還金の遅延損害金は、当該不正行為をした日まで遡り、年14.6%の割合によるものとします。
第8条(反社会的勢力の排除)
- ユーザー及び当社は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- ユーザー又は当社は、相手方が前項の表明確約に違反した場合、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができるものとします。
第9条(合意管轄)
本規約および本サービスに関する一切の紛争については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とします。
第10条(本規約の変更)
- 当社は、必要と認めた場合、本規約を変更することができます。
- 当社は、本規約を変更する場合、変更後の本規約の効力発生時期及び内容を、本サービス上への掲示その他適切な方法により、効力発生日の7日前までにユーザーに周知するものとします。
- 周知期間経過後、ユーザーが本サービスを利用した場合、ユーザーは変更後の規約に同意したものとみなします。
【附則】
本規約は、令和8年6月1日以降になされる早期支払の申請分より適用するものとします。